| (1) |
委託する相手の業者は、廃棄物処理に関する必要な資格を有しているか確認する。
・輸送に必要な収集運搬の許可(都道府県単位の許可)
・リサイクル、処理、処分先の業としての許可及び施設の設置許可(都道府県の許可) |
| (2) |
契約書の締結
収集運搬を委託する相手とリサイクルや中間処理、最終処分を委託する相手とはそれぞれ個別に契約する必要があります。 |
| (3) |
マニフェスト伝票の発行と返却の確認
・リサイクルや処理、処分を委託する都度、排出する側の企業名にて、マニフェスト伝票に必要事項を記入し、委託する業者に交付して頂くことになります。
・この伝票は、あくまで排出企業の皆様が自ら作成し、交付する事が義務付けられています。
・この伝票は、廃棄物の移動に伴って順次移動し、最後に該当する廃棄物を受領し、処理・処分した業者から返却され、処理・処分されたことが確認できます。 |
| (4) |
処理・処分業者の実施確認
排出企業の皆様は、自らが委託した処理・処分業者がどの様な業者であるか、どの様な施設であるかを実地見分し、不適正処理、処分が行われていない事を確認する義務があります。 |
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