可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ゴミなど日常の家庭生活の中で発生するごみ及び、大型商業施設等から出る廃棄物です。産業廃棄物以外の廃棄物が該当します。
事業活動に伴って排出される燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くずなどの20品目の廃棄物です。業種の指定など「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に細かく定められています。
一般廃棄物は市町村が処理を行い(但し、排出事業者の責任が免除されることではありません)、産業廃棄物は排出事業者自らが処理を行います。そのため処理責任の所在が根本的に異なり、排出時点で区別しなければなりません。
産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物処理を他人に委託する場合、どのような廃棄物をどういう方法で処理したかを把握しなければなりません。その廃棄物の排出から処理までの流れを専用の管理票表(マニフェスト)で追跡管理するのがマニフェスト制度です。廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の種類ごとに管理票表交付し、5年間保管することが義務付けられています。
道路交通法により廃棄物を積載するために車を架装(荷台)しており、その重量を含めて車両総重量が4tとなっています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた委託基準を遵守しなければなりません。事務手続きの内容はIKEでご案内いたします。
Refused Paper & Prastic Fuel の略で、プラスチックと紙が主原料の良質の固形燃料です。ハンドリングと燃焼効率に優れており、石炭、石油の代替燃料として発電用ボイラーやセメント用原燃料等に使用されます。RDF(Refuse Derived Fuel)は、成分の基準や安定性が異なる固形燃料のため、違うものと考えてください。
主なものとしては、 ・廃プラスチック類(非塩ビ系軟質プラスチック類) 包装用ビニール・シート類、印刷フィルム、ストレッチフィルム(非塩ビ製)、ポリエチレン容器 etc ・ 紙くず類(再生不適古紙 ラミネート加工紙、印画紙、包装紙、シール等の剥離紙、補強紙 etc ですが、有機物が付着したもの、アルミ貼付のシート、グラスウール等が付着したもの、塩素の含有が見られるもの(塩化ビニル、塩素処理した紙類)はRPF原料には適しません。 他のリサイクル方法をIKEが提案いたします。
RPFはハンドリングに優れ、カロリーや含有成分も安定しております。単純に廃棄物を焼却する場合と比較すると、燃焼効率や有害物質の発生の可能性に大きな違いがあります。
リサイクルには手間とエネルギーがかかる場合があります。ただし、分別を進めるなどの工夫でリサイクルにかかる費用を減らすことは可能です。
IKEの出資する「バイオエナジー社」は安全面に万全を期しています。 また、他の飼料化や肥料化による食品リサイクルと比較しても、リサイクル品の需要が安定しているため、お客様の処理委託リスクが軽減されます。
詳しくはバイオエナジー社のホームページをご覧下さい。 http://www.bio-energy.co.jp
例えば、汚染土壌を敷地外に撤去して処理する場合、汚染の状況に合わせた汚染土処理方法のご提案・提携先汚染土処理施設の紹介に始まり、汚染土の掘削から処理施設までの運搬、必要に応じた埋め戻しまで全て一括して行います。土壌の分析がお済みで無ければ、業務提携している分析機関を紹介します。
IKEは廃棄物の処理やリサイクルで成長した会社です。一般的な廃棄物処理業者との大きな違いは施設・設備の維持管理事業を行っていることです。この関係で掘削工事に必要な土木工事を長く手掛けてきました。廃棄物処理から引き継いだノウハウと掘削工事の実績で汚染土壌の浄化を行います。
発注形態を見直し、直接発注を増やして間接コストを抑えることで低価格を実現しています。先例の敷地外に撤去して処理するケースでも処理施設と直接取引を行います。現在汚染土の最終的な浄化処理を行う企業の多くは、廃棄物の処理に縁のある会社なのです。廃棄物の処理を通じて築き上げた信頼関係が「直接取引」を可能にしています。
最も得意とするところです。いざ掘削工事に入ると廃棄物が出土することも少なくありません。廃棄物の処理は当社の本業です。安心してお任せください。
新規の建設工事等で、掘削工事の際に出てくる障害物のことです。既設杭や伐根、または不法投棄等による廃棄物である場合が殆どです。
ヒヤリングや試掘により概況を確認します。予想される埋設物の量や埋設物の状況に合わせて施工計画を作成します。
基本的にはバックホウ(=油圧ショベル)を用いて分別します。格子状に加工されたスケルトンバケットを使用して埋設物ごと土砂をすくい取りバケットの振動により格子を通過する土砂とそれ以外とを分けます。 また、スケルトンバケットでは除去しきれない小さい物はトロンメルバケットの使用や手選別による作業を行うこともあります。いずれの場合も土砂を埋め戻しに使うのか残土として処理するのか、使用用途に応じた対応が可能です。
前項にも記載がありますが、土砂は汚染がない状態で必要であれば埋め戻し用の土砂として使用します。 もしくは残土として残土処理場(汚染が見られるようなら汚染土処理施設)に処分します。 地中障害物は性状に応じてリサイクルまたは産業廃棄物として処理します。
処理だけの対応ももちろん可能です。廃棄物の処理はIKEの本業で最も得意とする分野です。処理に困った地中障害物が発生した場合、お気軽にご相談ください。
浄化槽には、各家庭のし尿(トイレ)のみを処理するものと、し尿、台所排水、お風呂排水及びその他の雑排水を処理するものがあります。前者は単独浄化槽と呼び後者を合併浄化槽と呼びます。これは、汚れた水を微生物処理により河川にきれいな水にして放流する役目を持った処理装置です。現在は、単独浄化槽は製造中止となり合併浄化槽しか設置できなくなっています。
浄化槽法という法律があり、浄化槽の大きさ、処理方式等により1年に何回点検し何回清掃するかがおおよそ決められています。これらを自らできればよいのですが、ほとんどの方が専門業者に依頼し排水基準を守るよう実施しています。
点検は浄化槽管理士(国家資格)の資格を持っている人が実施でき、清掃は市町村の清掃業の許可を持っている業者のみができます。
簡単な詰まりは、ホ−ムセンタ−等で詰まり専用のスポイトが販売されています。約1000円ぐらいですので購入して直せます。それでも直らなければ専門業者に依頼して直すことをお勧めします。くれぐれも長い棒等で排管の中をつつかないようにしてください。現在、マンション等では年1回ぐらいは定期的に業者に依頼して排水管清掃を実施していますが、各家庭ではほとんどやられていませんので1〜2年に1回は清掃することをお勧めします。
グリストラップとは、河川及び下水道に直接流せない油混じりの排水の油を捕集する装置です。くさい現象は、油が溜まりすぎて腐敗した臭いですので清掃しなければ解消できません。この清掃は専門業者に依頼し産業廃棄物として適切な処理をしてください。その際、処理した証明としてマニフェスト伝票を使用してください。また、別な方法としてグリストラップ内に微生物を投入して油を分解する方法もあります(機器や工事が必要です)。
廃棄物の種類や性状、排出量、距離によって個別に御見積もり致します(無料)。詳しくは下記の営業担当にお問い合わせ下さい。 本社 TEL 047-376-1712 東京支店 TEL 03-3242-0002 横浜支店 TEL 045-227-5150 大宮営業所 TEL 048-658-7002